Mメンタルサポートから
消防本部等 御担当者様へ
近年、各職場をはじめ多くの所でハラスメント問題が発生し顕在化しております。
これを踏まえ、総務省消防庁では平成29年7月4日付け 消防消第171号として
消防本部におけるハラスメント等への対応策に関するワーキンググループの検討結果について
を示達しています。
※ 当該通達については次のURLで閲覧可能です(2018年10月1日 現在)
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2907/pdf/290704_syo171.pdf
この通達の中で 以上のことから、
予算管理等から費用について御心配の部分があることは重々承知しておりますので
電話 :
070-5072-6117
2 ハラスメント等通報制度の確立及びハラスメント相談窓口の設置
(2)ハラスメント相談窓口の設置
ア ハラスメント相談窓口の具体的な仕組み
において、相談を受け付ける者の一人として産業カウンセラーが例示されています。
通達 (抜粋)
ア ハラスメント相談窓口の具体的な仕組み
・相談を受け付ける者は、次に掲げる者が想定される。
(ア) 第三者
臨床心理士
精神保健福祉士
ハラスメント防止コンサルタ ント
(公益財団法人 21 世紀財団がハラスメント防止のための
教育・研修に関する知識をもつ者として認定している資格)
産業カウンセラー
(一般社団法人日本産業カウンセラー協会が
心理的手法を用いて労働者が抱える問題を自ら解決できるよう
援助する者として認定する資格)
などのハラスメントに関する知見を有する第三者に外部委託する。
各本部におけるハラスメント相談窓口における「第三者」として
産業カウンセラー資格を有する者を配置することについて
小職ならば貴機関に対してお手伝い出来るものと確信しております。
また、小職は「多少なりとも消防の世界を知っている」と自負しておりますので
その点でもお役に立てるものと確信しております。
先ずはお気軽に御連絡ください。
また、「法人との契約を希望」との要望へお応え出来る様に致しました。
詳しくは、Mメンタルサポートまでお問い合わせください。
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